一般社団法人日本風工学会学術貢献,国際貢献・社会貢献基金取扱内規

平成22年9月14日施行
平成24年3月6日改定
平成24年5月30日廃止

一般社団法人日本風工学会定款第3条の主旨により、学術貢献,国際・社会貢献事業(以下,各種貢献事業という)の実施に対し,基金の全額もしくは一部を執行することができる.基金の取扱いについては,以下の方法に依るものとする.

1.学術貢献,国際貢献・社会貢献基金

(1)学術貢献基金は,これまでに培ってきた構造物の耐風設計/風環境問題において,基礎的な研究を学際的な立場からさらに進め,その体系化に努めるとともに,環境・防災・風エネルギー利用などの課題に取り組み,さらに,風に関わる新しい学術・技術的課題へ挑戦し,「風工学」本来の目的に沿って対象領域を拡げるよう努力する一般社団法人日本風工学会の基本方針に合致する学術的事業,活動の実施のための資金をいう.

(2)国際・社会貢献基金は,質・量ともに国際水準を超える一般社団法人日本風工学会の活発な研究開発活動を世界に向けて開き,成果を公開するための事業,活動,および世界風工学会(IAWE)との連携と同学会の発展のための事業,活動(国際貢献),ならびに児童,生徒を対象とした講義や,社会に向けた講演会あるいは一般会員を対象とした講習会などの啓蒙的活動など,社会との関連を密接に保ち,その存在を広く社会的に認知されるために実施される事業,活動(社会貢献)を実施するための資金をいう.

2.各種貢献事業の企画,審議,および基金執行の手続き

(1)各種貢献事業ならびにその実施に関わる予算は,運営・学術委員会で企画・立案され,理事会で審議の後,決定するものとする.

(2)本会会員から各種貢献事業の企画について提案がある場合は,運営・学術委員会委員長へ企画書を提出するものとする.

(3)理事会の議を経て実施が決定された場合,事業実施のための学術貢献事業,または国際・社会貢献事業実行WGを組織することができる.なお,学術貢献事業,または国際・社会貢献事業実行WGは運営・学術委員会に対し,その準備状況,実施報告,会計報告を行わなければならない.

(4)予算執行は本会事務局を通じて行われる.なお,2)の貢献事業実行WGへ予算執行を移管することができる.

(5)各種事業の実施状況ならびに予算執行状況は,運営・学術委員会が常に把握し,理事会へ報告しなければならない.

(6)事業終了後,運営・学術委員会は理事会に対し実施報告ならびに会計報告を行わなければならない.