一般社団法人日本風工学会突発性災害調査費の申請に関する内規
平成22年9月14日施行
平成24年3月6日改定
一般社団法人日本風工学会の突発性災害調査費(以後、災害調査費と呼ぶ)の申請方法は以下の通りである。
1.申請者
災害調査費を申請できるのは、正会員、賛助会員である個人、または、賛助会員である団体に所属する者とする。
2.予算申請および審査の手続き
(1)災害調査費の申請者(以後、申請者と呼ぶ)は、被災範囲や被災状況に応じて適切な規模の調査団を組織し、第6項に定める様式に従って作成された申請書を会長に提出する。調査団の組織については、第3項に定める。また、予算計画については、第5項によるものとする。
(2)会長は、災害調査費の申請があった場合、直ちに災害調査費検討委員会を組織し、申請内容の審査を付託する。
(3)災害調査費検討委員会は、会長,財務担当理事,運営・学術委員会委員長,および風災害調査連絡委員会委員長より構成され、提出された申請書を厳正に審査する。審査に当たり、調査計画の内容や予算の変更を要求することができる。
(4)財務担当理事は、災害調査費検討委員会が予算を承認した場合、突破災害調査準備基金等を用い、直ちに災害調査費の仮払い手続きを行う。
(5)会長は、後日、申請から交付決定に至る経緯を理事会に報告する。
3.調査団の組織
(1)調査団は、団長1名、会計幹事1名、並びに、団員より構成される。団員の数は、被災範囲や被災状況による。
(2)団長は、調査活動全般を統括し、適宜調査結果を理事会に報告する。なお、調査団長は、正会員、賛助会員である個人、または、賛助会員である団体に所属する者でなければならないが、災害調査費の申請者でなくてもよい。
(3)会計監事は、第6項に従い、調査費の適正な管理に当たる。なお、会計監事は、正会員、賛助会員である個人、または、賛助会員である団体に所属する者でなければならない。
(4)団員は、原則として、正会員、賛助会員である個人、または、賛助会員である団体に所属する者とするが、被災状況に応じて、これら以外の者も調査団に参加することができる。
4.調査団の任務
(1)調査団は、他組織の調査団と協力しながら最も効率的な調査を行う。
(2)申請者または調査団長は、文部科学省科学研究費補助金等、他組織の調査・研究費の申請を行い、別途調査費用の確保に努める。これら他組織の調査費を確保できたときの災害調査費の扱いは、第5項3)による。
(3)調査団は、調査結果を取り纏めて日本風工学会誌に報告しなければならない。その他、必要に応じて報告書の作成、報告会等を行う。
(4)会計幹事は、調査終了後速やかに財務担当理事に決算報告を行い、仮払いを受けた調査費の清算を行う。
5.申請額および費目等
(1)申請額は、被災状況や調査内容によるが、調査範囲一地域当り25万円を目安とし、100万円を超えることはできない。
(2)支出できる費目は、旅費、人件費、事務費、会議費、および、消耗品費とする。
(3)文部科学省科学研究費補助金等、他組織からの調査費を確保できた場合には、その時点で本会災害調査費からの支出を中止し、残金を本会に返納するものとする。
6.その他
申請用紙は、別紙に定める様式による。