一般社団法人日本風工学会旅費内規
平成22年9月14日施行
平成24年3月6日改定
(適用範囲)
第1条 一般社団法人日本風工学会(以下、本会という)の役員(会長,理事,監事),代表委員,運営・学術委員,編集・広報委員,表彰委員,風災害調査連絡委員および事務局職員が,本会主催の委員会出席等のため国内を旅行する場合の旅費については,原則としてこの内規による.
2.本会主催の委員会とは,理事会,代表委員会,運営・学術委員会,編集・広報委員会,表彰委員会,風災害調査連絡委員会および会計監査を指す.総会および年次研究発表会は除く.
(旅費の種類)
第2条 旅費の種類は,鉄道賃,航空賃,日当および宿泊料とする.
2.鉄道賃は,普通運賃のほか,特急料金とする.
3.航空賃は,旅客運賃とする.
(旅費の支給)
第3条 旅費は,順路により,路程に応じて支給する.
2.日当および宿泊料は,別表に定めるところにより支給する.
3.特急料金は,特急列車を運行する路線による旅行で次に該当する場合に支給する.
特急料金 片道100km以上のとき
4.航空賃は,原則として鉄道,陸路をあわせて1,000km以上を旅行する場合,または正当な理由により業務上必要と認めた場合に支給することができる.
(近隣交通費)
第4条 片道100km未満の近地に旅行する場合は,第2条に規定する旅費に代え,交通費を支給する.ただし,30km以内については,交通費を支給しない.
別表 日当・宿泊料 (単位:円)
日当 | 宿泊料 |
3,000 | 12,000 |