一般社団法人日本風工学会代表委員会内規付属文書・一般社団法人日本風工学会役員候補選出の手続き

平成22年9月14日施行
平成24年3月22日改定
平成27年12月21日改定
平成28年3月18日改定
2020年4月8日改定
令和3年9月17日改定

定款第20条に定める役員(会長,理事,監事)の次期候補の選出は次の手順によるものとする.なお,選出にあたっては,学会への貢献度,国際性,研究活動,リーダーシップ性等を考慮し,また関連分野,地域,組織等のバランスにも配慮するものとする.

1.第1回理事候補選挙
第1回理事候補選挙は郵送または電磁的方法により行い、郵送による場合は次の(1)~(4)の要領に、電磁的方法による場合はそのうち(1)、(3)をそれぞれ(1)’、(3)’に置き換えた要領に従い実施する.

(1)定例代表委員会開催1ヶ月前までに事務局長は、代表委員会出欠届(記名、委任状を兼ねた葉書)および第1回理事候補選挙投票用紙(学会印付き無記名、返信封筒付き)を代表委員全員に送付する.

(1)’定例代表委員会開催1ヶ月前までに事務局長は、代表委員会出欠届(記名、委任状を兼ねた用紙)および第1回理事候補選挙の電子投票案内を代表委員全員に送付する.

(2)第1回投票では12名までの候補者を記入できる.

(3)出欠届および投票用紙は、事務局長宛に代表委員会開催の2週間前までに郵送することを原則とするが、当日持参まで認める.

(3)’出欠届は、事務局長宛に代表委員会開催の2週間前までに郵送することを原則とするが、定例代表委員会前日までの出欠届の写しのメールによる送付を認める.また、電子投票の期限は定例代表委員会前日とする.

(4)定例代表委員会において第1回理事候補選挙投票の開票を行い、上位6名を次期理事候補とする.得票が同数の場合は若年者を理事候補とする.

2.第2回理事候補選挙

(1)第2回理事候補選挙で選出する次期理事候補の数(4から6名)を決定する.

(2)第2回理事候補選挙候補者を推挙する.この際、第1回理事候補選挙で推挙されたが、理事候補とならなかった理事候補者も第2回選挙の理事候補者として推挙することができる.なお、候補者数は第2回理事候補選挙での選出理事数以上とする.

(3)出席代表委員(議長を含む)による投票を行い、得票順で次期理事候補を決定する.なお、理事の選出数の氏名を連記するものとし、得票が同数の場合は若年者を当選とする.また、第1回理事候補選挙で当選した代表委員ならびに第2回理事選挙候補者となった代表委員も投票することができる.

3.監事候補選挙
次期監事候補の選出は監事候補者リストを作成し、第2回理事候補選挙の(3)と同様の方法により行う.なお、監事候補については次点及び次々点の者も定める.

4.会長候補選挙
選出された次期理事候補の中から、次期会長候補を選出する.会長候補選挙は郵送または電磁的方法で行い、郵送による場合は次の(1)~(7)の要領に、電磁的方法による場合はそのうち(2)、(3)、(6)、(7)をそれぞれ(2)’、(3)’、(6)’、(7)’に置き換えた要領に従い実施する.なお、次期役員候補(次期理事候補、監事候補)に選出された代表委員も投票することができる.

(1)第2回理事候補選挙を行う代表委員会において、代表委員全員の中から選挙管理委員(2名)を決める.

(2)理事候補決定後に事務局長は第1回、第2回、第3回会長候補選挙投票用紙(学会印付き無記名、返信封筒付き)を代表委員全員に送付する.

(2)’理事候補決定後に事務局長は第1回会長候補選挙の電子投票案内を代表委員全員に送付する.

(3)代表委員は第1回会長候補選挙投票用紙に候補者1名を記入し、投票用紙到着後1週間以内に事務局長宛てに返送する。

(3)’代表委員は第1回会長候補選挙の電子投票案内に従い、案内到着後1週間以内に候補者1名に投票する.

(4)事務局長は選挙管理委員立ち会いのもと、開票を行う.

(5)1回目の投票で、投票総数の過半数を得た者を次期会長候補とする.

(6)過半数を超える者がいなかった時は、1回目の投票結果の上位3名を決選投票対象として事務局長より代表委員全員にメールにて通知し、2回目の投票を郵送にて行い、同様に過半数を得た者を次期会長候補とする.

(6)’過半数を超える者がいなかった時は、1回目の投票結果の上位3名を決選投票対象として事務局長より代表委員全員にメールにて電子投票案内を送付し、2回目の投票を電磁的方法にて行い、同様に過半数を得た者を次期会長候補とする.

(7)ここでも過半数を超える者がいない場合には、2回目の投票結果の上位2名を決選投票対象として(6)と同様に代表委員全員にメールにて通知し、3回目の投票を郵送にて行う.その得票の多い者を次期会長候補として選出する.3回目の投票の結果、得票が同数の場合には、若年者を次期会長候補として選出する.

(7)’ここでも過半数を超える者がいない場合には、2回目の投票結果の上位2名を決選投票対象として(6)’と同様に代表委員全員にメールにて電子投票案内を送付し、3回目の投票を電磁的方法にて行う.その得票の多い者を次期会長候補として選出する.3回目の投票の結果、得票が同数の場合には、若年者を次期会長候補として選出する.

5.選出された次期役員候補は、議長により直ちに会長に報告されなければならない.

6.なお、2.および 4.に定めた手続きにあてはまらない場合には、当該代表委員会で審議し、選出方法を決定する.