一般社団法人日本風工学会風災害調査連絡委員会規程

平成22年9月14日施行
平成24年3月6日改定

(委員会の目的と規定事項)
第1条 一般社団法人日本風工学会(以下本会という)風災害調査連絡委員会(以下委員会と称する)は,風災害研究会(以下研究会という)の恒常的基幹活動を統括し,もって研究会の調査研究活動が活発に推進されるよう支援することを主たる目的として設置され,この規程はその業務に関する基本事項を規定するために設ける.

2.研究会は,定款3条にある重点活動課題の一つである強風災害の低減を目的として委員会のもとに設置されるもので,その活動については別に規定する.

(委員会の構成と委員の任期)
第2条 委員会は正会員10名以内をもって構成する.委員の任期は2年とする.ただし再任は妨げない.

2.委員長は副委員長を選出することができる.

3.委員長は会務を総括し,委員会を代表するとともに,研究会主査を兼ねる.

4.委員会の構成は理事会の承認を受けなければならない.

(委員会の開催)
第3条 委員会は,原則として年4回開催し,委員長がこれを招集する.

2.委員長は,必要と認めたときは臨時の委員会を招集することができる.

(委員会の業務)
第4条 委員会は次の業務に責任をもってあたる.

(1)研究会を含む委員会の会計管理

(2)突発性災害調査費の申請・推進・執行の支援(研究組織の調整,調査費会計管理を含む)

(3)風災害情報に関する連絡網の管理

(4)理事会への会計報告,活動報告

(5)そのほか研究会の活動支援,理事会との調整

(その他)
第5条 委員会は前条に掲げる業務のほかに,強風災害の低減に関わる諸案件について随時審議検討し,その結果を研究会に付託して実行に移すとともに,会長ならびに理事会に報告しなければならない.