一般社団法人日本風工学会編集・広報委員会規程

平成22年9月14日施行
平成24年3月6日改定

(目的)
第1条 本規程は一般社団法人日本風工学会(以下本会という)編集・広報委員会(以下委員会という)が日本風工学会誌(以下会誌という)・日本風工学会論文集(以下論文集という)およびその他の本会が出版する出版物の企画,編集,発行および広報を行うために設ける.

(委員会の構成と任期)
第2条 委員会は正会員により構成し,各々の任期は2年とする.ただし,再任は妨げない.

2.委員長は副委員長を指名する事ができる。

3.委員長は委員会の議長を務め,会務を総括して委員会を代表する.

4.委員会には論文審査小委員会を設ける。また,委員会で必要と認めたときは,特定の事項につき小委員会あるいはワーキンググループ(以下小委員会という)を,理事会の承認を経て設けることができる.

5.小委員会は主査1名と委員若干名で構成し,各々の任期は原則として2年とする.ただし,再任は妨げない.

6.小委員会の主査と委員は,理事会の承認を経て委員長が任命する.ただし,主査は編集・広報委員の中から選任するものとする.

7.委員の中から必要に応じて会告担当者,広告担当者,文献担当者,総括担当者(幹事),広報担当者の各種担当者(以下担当者という)を定めて委員長が任命する.

(委員会の開催)
第3条 委員会は会誌・論文集の発行に合わせて年4回(3,6,9,12月)開催し,委員長が招集する.ただし,委員長が必要と認めたときは,臨時の委員会を開催することができる.

(委員会の統括事項)
第4条 委員会は定款第3条に定める目的にある事項の内、次の事項を審議,調整,承認あるいは決定する.ただし,会誌の年次研究発表会特集号に登載される発表論文に関連するものについては,運営・学術委員会の方針あるいは決定に従う.

(1)会誌・論文集の編集方針,会誌の体裁,特集号のテーマ,発行部数,発行期日など,会誌編集の基本方針に関わること.

(2)会誌・論文集へ投稿する記事の分類,執筆要項,投稿要項などに関わること.

(3)会誌・論文集へ投稿された論文,報告,その他の記事(以下記事という)および広告の審査や掲載決定に関わること.

(4)会誌・論文集へ掲載すべき記事および報告の依頼あるいは準備に関わること.

(5)本会から出版するその他の出版物の企画,編集に関わること.

(6)委員長より提案された小委員会の主査と委員の承認に関わること.

(7)(組織および運営規定第20条と重複)理事会,運営・学術委員会,小委員会,編集・広報委員および事務局からの委員会に対する提案事項.

(9)本会ホームページの管理および更新など,広報活動に関わること.

(担当者の職務)
第5条 担当者は委員会での審議・決定に従って,次の職務に責任をもってあたる.

(1)論文審査小委員会は,論文や研究報告などの査読者との連絡や原稿の管理など,審査に関連する職務を行い,審査済みの掲載原稿を総括担当者(幹事)に引き継ぐ.

(2)会告担当者は,本会の主催,共催,協賛あるいは関連する会議,シンポジウム等の案内,会員の異動,委員会報告など,広く会員へ告知すべき事柄に供する会誌会告欄の原稿作成と編集に関する職務を行い,掲載原稿を総括担当者(幹事)に引き渡す.

(3)広告担当者は,会誌に掲載する広告の勧誘,獲得,原稿作成等に関連する職務を行い,掲載原稿を総括担当者(幹事)に引き渡す.

(4)文献担当者は,風工学関連書籍や論文集などから会誌に紹介すべき文献の選定と原稿作成に関連する職務を行い,掲載原稿を総括担当者(幹事)に引き渡す.

(5)総括担当者(幹事)は,他の担当者から引き継いだ会誌・論文集の掲載原稿を取りまとめ,目次の作成,印刷所との連絡など,会誌・論文集の発行業務全般に亘って管理し,印刷した会誌・論文集を事務局へ引き渡す.

(6)広報担当者は,本会ホームページを管理するとともに,随時内容の更新に努める.

(論文の審査)
第6条 委員会は論文集へ投稿された論文および研究報告の審査を行い,採否を決定する.

2.審査に当たっては,論文および研究報告の内容にふさわしい査読者を選定して,審査を依頼するものとする.ただし,査読者は内容に関して十分な学識経験と実績をもつものとし,委員長が任命する.

3.審査の要領は別に定める審査要領による.

4.査読料は支払わないものとする.

5.論文および研究報告の採否は,委員会内の論文審査小委員会で審議する.

(その他)
第7条 本規程に規定されていない事柄で問題を生じた場合は,委員長の判断と責任において解決するものとする.