一般社団法人日本風工学会運営・学術委員会の学術研究会の運営規程

平成22年9月14日施行
平成24年3月6日改定

(目的)
第1条 この規程は,一般社団法人日本風工学会(以下,本会という)運営・学術委員会の学術研究会(以下,研究会という)の運営基準を定めて,その円滑な運営を図ることを目的とする。

(調査・研究対象)
第2条 研究会が行う調査・研究対象は,定款第3条に定める目的に適合するものであり,かつ,その成果が本会会員および関連する風工学の分野に有効に還元されるものでなければならない。

(研究会の組織)
第3条 研究会は,本会の調査研究活動の基礎単位であり,特定の分野を対象として,運営・学術委員会の下に設置される。

2.研究会の運営の円滑化,調査研究の調整,異なる研究会間の共同作業等の統轄は,運営・学術委員会で図られる。

(研究会の新設,設置期間)
第4条 研究会の新設,設置期間の延長,あるいは廃止をする場合には,運営・学術委員会の承認を得て,理事会に報告する。

2.研究会の新設に当たっては,その目的・期間について運営・学術委員会で十分審議し,設置後の活動状況については,運営・学術委員会で常時把握し,目的を達成した研究会等は速やかに廃止する等,研究会の効率的運営に留意する。

3.公募による研究会の設置期間は1期2年以内とする。ただし,継続の意義が認められた場合には,原則,2年に限り期間を延長することができる。

4.理事会の提案によって設置される長期を展望した研究会(以下, 常置研究会という)は,理事会の承認を得つつ, 設置期間については, 弾力的に運営することができる。

5.刊行等の事業を目的とする研究会は,刊行等またはそれに伴う講習会等の終了した時点で解散する。

(研究会の構成)
第5条 研究会には主査,幹事をおく。

2.主査,幹事は,研究会の委員の互選により選出する。ただし, 常置研究会の主査は理事の中から選出する。

3.研究会の委員数は,それぞれの目的に応じて,その運営が効率的に行われ得るよう配属するものとし,なるべく15人以内に収めるものとする。

(委員)
第6条 研究会の委員の委嘱および解嘱は,運営・学術委員会の議を経て,会長が行う。

2.委員は本会の正会員から選出する。ただし,運営・学術委員会が必要と認めた場合には,正会員以外からも若干名を選出することができる。

3.委員は,研究会の目的を効率よく達成できるよう適切な人材を選出する。人材の選出に当たっては,公募等の方法を用いるなど公平に行い,できるだけ特定の地域やグループに固まらないよう配慮する。

4.委員の任期は原則として2年以内とする。再任は妨げないが,長期にわたって構成員の固定化が生じないよう留意する。

5.主査および幹事の任期は,委員の任期に準じるが,長期にわたって固定化しないよう,特に留意する。

(予算)
第7条 主査は,次年度の予算要求書を毎年2月末日までに運営・学術委員長に提出する。

2.主査は,予算の執行状況に留意し,予算の効率的運用を図る。

(研究会の報告)
第8条 主査は毎年3月末日までに,その年度の事業概要報告書を運営・学術委員長に提出し,運営・学術委員長は4月以降に最も早く開催される理事会において,研究会の活動を報告する。

2.主査は,運営・学術委員会から求めのある場合は運営・学術委員会に出席し,業務および会計に関して,必要な事項の報告を行わなければならない。

(成果の発表・刊行等)
第9条  研究会の成果は,原則として本会の会誌を通して会員に普及するものとする。

2.研究会は運営・学術委員会の承認を得て,その成果を刊行物あるいは講習会等によって普及することができる。

(業務の分担)
第10条 主査は,研究会を総括し,代表するとともに,運営・学術委員会への事業報告および会計報告の責を負う。

2.主査に事故あるときは,幹事がその職務を代行する。

3.主査または幹事の中から予算管理者を決め,責任を持って予算の管理を行う。

4.幹事は,委員委嘱状の発送,出席簿・議事録の作成,次回研究会の日時通達・出席者確認,旅費・交通費の支給など運営に必要な事務的事項の責を負う。

5.委員は協力して,会議資料原案の作成,報告書原稿の作成,刊行物の原稿の作成,資料・報告書等の整理および保管,刊行物等の編集・印刷の作業などを行い,研究会の目的の達成を図る。