一般社団法人日本風工学会組織および運営規程

平成22年9月14日施行
平成24年3月6日改定
平成24年9月24日改定
平成25年3月15日改定
平成25年5月29日改定
平成27年11月27日改定
平成28年9月14日改定
2019年5 月22 日改定

総則

(目的)
第1条 一般社団法人日本風工学会定款(以下、定款という)に基づき、本規程を定める。

2.一般社団法人日本風工学会(以下、本会という)の組織、運営、業務の分担等の定款の施行に必要な事項は、この規程の定めによる。

入会、会費、会員の権利

(入会)
第2条 定款第6条で理事会の承認を経た正会員および学生会員の会員としての権利は,第3条に定める会費を納めたときに生ずる。

第3条 定款第 8 条で定める会員の会費は次のとおりとする。

(1)正会員 年額 10,000 円

(2)学生会員 年額 5,000 円

(3)賛助会員 1口年額 70,000 円とし,口数は1口以上とする

2.名誉会員の称号を得た正会員は会費を免除される。

3.会費は社員総会の承認によって変更できる。

4.以下の条件を満たす正会員は、会費を減免することができる。

(1)年齢60歳以上,かつ本会在籍期間20年以上で申請のあった正会員は,会費100,000円を一括納付することで以降の会費を免除される。

(2)年齢65歳以上,かつ本会在籍期間20年以上で申請のあった正会員は,会費50,000円を一括納付することで以降の会費を免除される。

(3)年齢65歳以上,かつ本会在籍期間20年以上で申請のあった正会員は,会費を年額3,000円とする。

(権利)
第4条 定款第7条に定める会員の権利は各会員1個とする。

(権利の停止)
第5条 会費の不納が6ケ月に及ぶものは,定款第7条に定めた会員の権利を停止する。

組織および運営

(委員会および代表委員会)
第6条 本会は,定款第3条に定める事業施行のために次のように必要な委員会等を設ける。

(1)運営・学術委員会

(2)編集・広報委員会

(3)表彰委員会

(4)風災害調査連絡委員会

(5)代表委員会

2.委員会の設置または廃止は,理事会で決める。

3.委員は,理事会の議を経て会長が委嘱する。

4.委員の任期は2 ケ年とする。但し再任は妨げない。

5.委員会には委員長を置き、運営される。代表委員会を除き,会長は,理事の中から委員会等の委員長を指名する。

6.委員会は、委員名、活動および会計の状況を適宜理事会に報告しなければならない。

(運営・学術委員会)
第7条 一般社団法人日本風工学会運営・学術委員会規程に基づき、運営される。

(編集・広報委員会)
第8条 一般社団法人日本風工学会編集・広報委員会規程に基づき、運営される。

(表彰委員会)
第9条 一般社団法人日本風工学会表彰規程に基づき、表彰事業を行う。

(風災害調査連絡委員会)
第10条 一般社団法人日本風工学会 風災害調査連絡委員会規程に基づき、運営される。

代表委員会

(代表委員会の職務)
第11条 代表委員会は次の事項を審議し、理事会へ答申するために設ける。

(1)理事および監事候補の選出

(2)会長候補の選出

(3)監事業務の内,諮問された事項

(4)その他会長が委嘱する事項

(代表委員の定数)
第12条 この会に,20名以上30名以内の代表委員を置く。

(代表委員の選出)
第13条 代表委員は正会員の中から選出し,その選出方法は,一般社団法人日本風工学会代表委員選出に関する細則に基づく。

(役員候補の選出)
第14条 代表委員は,代表委員会において会長・理事および監事の候補を選出する。その選出方法は一般社団法人日本風工学会代表委員会内規付属文書・一般社団法人日本風工学会役員候補選出の手続きに基づく。

2.代表委員会において選出される理事候補は、10名以上12名以内とする。

(代表委員の任期)
第15条 代表委員の任期は2年とする。ただし,再任は妨げない。

2.代表委員の任期の始期は12月1日とし,その終期は翌々年の11月30日とする。

(代表委員会の招集)
第16条 定例代表委員会は,毎年1回以上,会長が招集する。

2.臨時代表委員会は,次の場合,会長が招集する。

(1)会長または監事が必要と認めたとき

(2)代表委員現在数の1/3以上から,その目的を示した開催請求があったとき

(代表委員会の定足数,議長の選出および議決)
第17条 代表委員会は代表委員現在数の過半数をもって成立する。予め委任状を提出した代表委員は出席とみなすことができる。ただし役員候補選任(会長候補,理事候補,監事候補の選任)を実施する代表委員会の成立は,現在数の過半数の本人出席および委任状提出者を含む3分の2以上の出席を要件とする。

2.議長は,出席者の中から選出する。

3.議事は,出席者の過半数をもってこれを決し,可否同数のときは議長が決する。

職員

(職員)
第18条 本会は,会務を処理する為に臨時または専任の職員若干名をおき(以下、事務局という),そのうち1名を事務局長とすることができる。

2.職員の任免は会長が行い,理事会の議決を経る。

3.職員との労働協約の締結は会長が行い,理事会の議決を経る。

(事務局の業務)
第19条 事務局は、一般社団法人日本風工学会事務局業務要領に従い、業務を実施する。

規程、内規、細則の変更

第20条 本会の規程,内規,細則の変更は理事会の審議を経て,改定施行する。

2.内規,細則の変更は当該業務を所掌する委員会から理事会へ答申を行う。

 

付則 本規程は平成22年第3回理事会の議を経て施行される。