定款

第1章 総則

( 名 称 )
第1条 この法人は、一般社団法人日本風工学会と称し、英文名をJapan Association for Wind Engineering(英文略称「JAWE」)とする。

( 主たる事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。

( 目  的 )
第3条 この法人は、風工学とその関連する分野の進歩と調和的発展を図り、もってその成果が広く学術文化の進展と社会の繁栄・福祉に貢献することを目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。

(1)学術・技術情報の交換および研究の連絡

(2)研究発表会、シンポジウム等の開催および協力

(3)日本風工学会誌・日本風工学会論文集の発行

(4)文献・資料の収集および活用

(5)風工学の知識の普及・広報の為の活動

(6)業績の顕彰

(7)国際風工学会(International Association for Wind Engineering) の日本グループ(Member Organization)としての活動

(8)前各号に附帯する一切の業務

( 公  告 )
第4条 この法人の公告は、電子公告により行う。(http://www.jawe.jp/)ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告を出来ない場合は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

第2章 社員及び会員

( 法人の構成員 )
第5条 この法人に次の会員を置き、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。

(1)正会員  個人であって、風工学に関する学術・技術を研鑽しようとする者

(2)学生会員 風工学に関する学術・技術を研鑽するために大学、大学院、工業高等専門学校およびこれらに準ずる学校に在学中の者

(3)賛助会員 個人または団体であって、本会の目的・事業を賛助する者

(4)名誉会員 本会の目的達成に多大の貢献をした者または風工学に関する学術・技術の発達に功績顕著な者で、理事会の決議を経て名誉会員の称号を贈られた者


( 入  会 )
第6条 正会員、学生会員及び賛助会員として入会しようとするものは、所定の入会申込書を提出し、理事会の承認を経なければならない。

( 権  利 )
第7条 会員の権利は次のとおりであって、そのものに専属する。

(1)すべての会員は、会誌の配布をうける

(2)すべての会員は、本会の主催する事業に参加することができ、刊行物の入手などに特典を有する

( 会   費  )
第8 条 正会員、学生会員及び賛助会員は、この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会費として、社員総会において別に定める額を支払う義務を負う。

( 任意退会 )
第9 条 正会員、学生会員及び賛助会員で退会しようとする者は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

( 除  名 )
第10条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該会員を除名することができる。

(1)この定款その他の規則に違反したとき

(2)法人の名誉を傷つけ又は目的に反する行為をしたとき

(3)その他除名すべき正当な事由があるとき

( 会員資格の喪失 )
第11条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

(1) 総社員が同意したとき

(2) 会費の不納が原則として1年以上に及ぶとき

(3) 当該会員が死亡又は解散若しくは破産したとき

( 復  権 )
第12条 第9 条により退会したものが再び入会しようとするときは、第6条による手続きをとる。

2.第10条により除名されたものが再び入会しようとするときは、第6条による手続きをとる。但し第11条第2号によるものは不納会費を完納しなければならない。


第3章 社員総会

( 構  成 )
第13条 社員総会は、正会員をもって構成する。

( 開  催 )
第14条 社員総会は、定時社員総会として毎事業年度終了後2ヵ月以内に開催するほか、必要がある場合に臨時総会を開催する。なお、社員総会は、社員総数の過半数の出席がなければ開会することはできない。

( 招  集 )
第15条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。

2.総社員の議決権の5分の1以上の議決権を有する社員は、会長に対し、社員総会の目的を示して、社員総会の招集を請求することができる。

3.会長は、前項の規定による請求があったときは、その請求があった日から6週間以内の日を社員総会の日とする社員総会を招集しなければならない。

4.社員総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって開会日の10日前までに全ての会員に通知しなければならない。

( 議  長 )
第16条 社員総会の議長は、会長がこれに当たる。

( 議 決 権 )
第17条 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。

( 決  議 )
第18条 社員総会の決議は、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席社員の議決権の過半数をもって行う。

2.前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

(1)社員及び会員の除名

(2)監事の解任

(3)定款の変更

(4)解散

(5)その他法令で定められた事項

3.社員総会に出席することができない社員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって決議し、又は他の社員を代理人として議決権の行使を委任することができる。

( 議 事 録 )
第19条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2.前項の議事録には、議長及び社員総会において選任された議事録署名人2名が、記名押印又は署名する。

第4章 役員

( 役員の設置 )
第20条 この法人に、次の役員を置く。

(1)理事 10名以上15名以内

(2)監事 2名

2.理事のうち1名を会長とし、副会長を1名置くことができる。

3.この法人の会長を法人法上の代表理事とする。

4.会長以外の理事のうち、副会長を業務執行理事とする。

( 役員の選任 )
第21条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。

2.会長及び副会長は、理事会の決議によって、理事の中から選定する。

3.監事はこの法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。

4.理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族(その他当該理事と政令で定める特別な関係がある者を含む。)である理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。

( 理事の職務及び権限 )
第22条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

2.会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。

3.副会長は、会長を補佐し、この法人の業務を分担執行する。

4.会長及び副会長は、毎事業年度に3ヵ月に1回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告する。

( 監事の職務及び権限 )
第23条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

2.監事は、いつでも、理事及び使用人に対して業務の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

( 役員の任期 )
第24条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。

2.補欠として選任された理事及び監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

3.理事又は監事は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、任期満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

( 役員の解任 )
第25条 理事は第18条第1項により及び監事は第18条第2項により、社員総会の決議によって解任することができる。

( 報 酬 等 )
第26条 役員の報酬等は、無報酬とする。

第5章 理事会

( 構  成 )
第27条 この法人に、理事会を置く。

( 権  限 )
第28条 理事会は次の職務を行う。

(1)この法人の業務執行の決定

(2)理事の職務の執行の監督

(3)会長及び副会長の選任及び解任

( 開  催 )
第29条 理事会は、通常理事会と臨時理事会の2種とする。なお、理事会は、理事総数の過半数の出席がなければ開会することはできない。

2.通常理事会は、毎年2回以上開催する。

3.臨時理事会は、次に掲げる場合に開催する。

(1)会長が必要と認めたとき

(2)会長以外の理事から、会議の目的である事項及び招集の理由を示して招集の請求があったとき

( 招  集 )
第30条 理事会は、会長が招集する。

2.会長が欠けたとき又は会長が事故にあるときは、副会長または各理事が理事会を招集する。

( 議  長 )
第31条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。ただし会長が欠けたときは、副会長または、あらかじめ理事会で定めた順位により、他の理事がこれに代わるものとする。
   
( 決  議 )
第32 条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2.前項の規定にかかわらず、法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

( 議 事 録 )
第33条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2.代表理事、理事会において選任された議事録署名理事1名及び監事1人は、前項の議事録に記名押印又は署名する。

( 基金の拠出 )
第34 条 この法人は基金を引き受ける者の募集をすることができる。

( 基金の募集 )
第35 条 基金の募集及び割当て、払込み等の手続に関しては、理事会の承認を要するものとし、別途「基金取扱規程」を定め、これによるものとする。

( 基金拠出者の権利 )
第36 条 基金は、前条の「基金取扱規程」の定める日まで返還しないものとする。

( 基金の返還 )
第37 条 基金の返還は、定時社員総会の決議に基づき、法人法第141条第2項に定める額の範囲内で行うものとする。

( 代替基金の積立 )
第38 条 基金の返還を行うときは、返還する基金の額に相当する金額を代替基金として積み立てるものとし、その代替基金については取り崩しを行わないものとする。

第6章 資産及び会計

( 事業年度 )
第39条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

   
( 事業計画及び収支予算 )
第40条 この法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

2.前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間据え置き、一般の閲覧に供するものとする。

( 事業報告及び決算 )
第41条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、かつ、理事会の議を経て、定時社員総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し第3号から第5号までの書類については承認を受けなければならない。

(1)事業報告

(2)事業報告の付属明細書

(3)貸借対照表

(4)収支計算書(正味財産増減計算書)

(5)貸借対照表及び収支計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書

2.前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間据え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に据え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(1)監査報告書

(2)理事及び監事の名簿

( 剰 余 金 )
第42 条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。

第7章 定款の変更及び解散

( 定款の変更 )
第43条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。

( 解  散 )
第44条 この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

( 残余財産の帰属 )
第45条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、この法人の目的と類似の目的を有する他の一般社団法人若しくは一般財団法人、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第8章 附則

( 最初の事業年度 )
第46条 この法人の最初の事業年度は、この法人成立の日から平成23年3月31日までとする。

( 設立時の役員 )
第47条 この法人の設立時の役員は、次のとおりとする。

設立時理事  藤野陽三、河井宏允、日比一喜

設立時監事  井上浩男

( 設立時の社員 )
第48条 この法人の設立時の社員は、次のとおりとする。

設立時社員

1 藤野陽三

2 河井宏允

3 日比一喜

( 法令の準拠 )
第49条 この定款に規定のない事項は、すべて法人法その他の法令によるものとする。

以上、一般社団法人日本風工学会を設立するため、この定款を作成し、設立時社員が次に記名押印する。

  平成22年4月30日

設立時社員  藤野 陽三  ㊞ 
 同 河井 宏允
 同 日比 一喜