一般社団法人日本風工学会風災害研究会規程

平成22年9月14日施行
平成24年3月6日改定

(研究会の目的と規定事項)
第1条 日本風工学会風災害研究会(以下,研究会という)は,本会の重点活動課題の一つである強風災害の低減を目的として活動するために風災害調査連絡委員会(以下,委員会という)のもとに設置される。この規程はその活動に関する基本事項を定めるものである.

(研究会の構成と委員の任期)
第2条 研究会委員(以下,委員という)は会員(学生会員,賛助会員を含む)であることを原則とし,風災害の調査研究を通じて強風災害の低減ならびに風工学の発展に貢献できる者に限る.ただし,特別に委員会の承認を得た場合は,この限りでない。

2.委員は原則として公募する.

3.委員の任期は2年間とする.ただし,再任は妨げない.

4.委員の選任は委員会の承認事項とする.

5.研究会主査(以下,主査という)は委員会の委員長が兼務する.

6.研究会には幹事若干名を置く.

(研究会の開催)
第3条 研究会は必要に応じて年4回程度開催し,主査がこれを招集する.

(研究会の活動)
第4条 研究会は次の諸活動を推進する.

(1)風災害の調査研究活動とその成果の会員および社会への還元

(2)風災害に関連する講演会,報告会の企画実行

(3)その他,風災害の低減と啓発に関する活動

2.研究会には,委員会の承認を経てワーキンググループを編成することができる.